地球システム・倫理学会 会則
概要 / 挨拶 / 設立趣意 / 会則 / 役員 / 会員の声 / プライバシーポリシー
第一条(名称)
本会は地球システム・倫理学会(The Global System-Ethic Association)と称する。
第二条 (目的)
本会は地球生命システムの調和、共生の為の総合的、学際的、倫理的、行動的研究、交流、啓蒙、教育を行う。
第三条(事業)
本会は次の事業を行う。
1.年度学術大会の開催 2.年報の刊行 3.その他の必要な事業
第四条(組織)
本会は正会員、準会員、賛助会員で組織する。正会員は本会の目的に賛同し年会費を払う者とする。準会員は本会の目的に賛同する者で正会員の紹介ある者で別途定める会費規定に従うものとする。賛助会員は財政的援助を行う者とする。
第五条(権利)
会員は学術大会、研究例会等に参加し、年報を受ける権利を有する。
第六条(顧問)
本会に顧問を置く事ができる。顧問は会長の諮問に応じ会務等について助言する。
第七条(役員)
本会に次ぎの役員を置く。理事及び監事は正会員の中より選出する。会長、副会長、常任理事は理事の互選により選出される。
1.会長一名 2.副会長二名 3.常任理事一名
4.監事二名 5.理事若干名
第八条(理事会)
理事会は上記役員により構成し、第三条の会務を分担、遂行する。
第九条(会長)
会長は本会を代表し、会務を統括し、総会、理事会を召集する。
第十条(副会長)
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
第十一条(理事、監事)
理事ならびに監事は正会員の中から選出する。理事は本会の会務を処理する。監事は会計、会務を監査する。
第十二条(役員任期)
役員の任期は会員総会承認時より会員総会次期役員承認までの二年とする。
第十三条(総会)
正会員による総会は毎年一回の定例総会と必要により臨時総会を開催する。審議事項は年次事業報告/計画、会計報告/計画、役員選出、その他を含むものとする。
第十四条(経費)
経費は会費、寄付金、その他の収入による。会費は別途定める。
第十五条(会計)
理事の中より、会長の指名により二名を会計の任に当てる。
第十六条(年度)
本会の年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第十七条(会則変更)
本会則の変更は総会の議決による。